全日本英語討論協会(NAFA)規約

 

<注意事項>

黒字が「全日本英語討論協会(NAFA)規約(2024年度前期総会改正版)」の条文です。

改正した部分青字で示しています。


第1章 総則

第1条 名称

本協会は全日本英語討論協会(National Association of Forensics and Argumentation)と称する。

 

第2条 目的

本協会は日本に於けるアカデミックディベートの振興及び質的向上を目的とする。

 

 

第2章 会員

第3条 本会の会員は、団体会員及び個人会員とする

 

第4条 団体会員

本協会の団体会員は、各大学及びそれと同等とみなされる英語関連機関とする。

 

第5条 個人会員

本協会の個人会員は、行為能力を有する自然人とする。

 

第6条 会員足る要件の明細

本協会の会員たる要件の明細は、理事会がこれを規則で定める。

 

第7条 入会

会員となろうとする団体又は個人は、理事会の承認を経て本協会の会員たる地位を得る。 

 

第8条 脱会

第1項 会員は、自らの辞意、又は理事会の発議に基づく決議でその地位を喪失する。

第2項 会員の資格喪失基準及び脱会手続きは、理事会がこれを規則で定める。

 

第9条 会員の権利

会員は、理事会が規則で定めるところにより、本協会の活動について便益を享受することができる。

 

第10条 会員の義務

会員は、理事会が規則で定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。

 

 

第3章 理事会

第11条 権限

理事会は本協会の運営にあたる。

 

第12条 構成

理事会は会長、1名または2名の副会長、財務及び複数の専務理事によって構成される。

 

第13条 責務

理事会は本協会の最高決議機関であり、全ての理事は、本協会のためにその職務を全うする責任を負う。

 

第14条 理事の選出

会長は前年度理事会において選出される。全ての理事は会長によって選出される。

 

第15条 任期

会長、副会長及び専務理事の任期は1年とする。但し、新年度の理事の選任が遅れたとき、理事会の決定により、任期を最大1ヶ月まで延長することができる。

 

第16条 会長

会長は本協会のために以下のことを行う

第1項 本協会を代表し、本協会の活動を総括し、その最終的な責任を負う。

第2項 理事会を招集し、全ての理事にその責務を遂行させる。

 

第17条 副会長

副会長は本協会のために会長を補助にあたり、会長に事故ある時はその責務を代行する。

 

第18条 財務

本協会における財政の最高責任を負う。

 

第19条 専務理事

第1項 専務理事は会長によって選出され、本協会によって必要と認められた事務を統括し、当該事務局の長としてその事務を遂行する責任を負う。

第2項 専務理事が担当すべき事務の内容は、本協会の目的に従い、理事会によって定められる。

 

第20条 理事会

第1項 常会

理事会の常会は、毎年度3回、年度の初め、半ば及び終わりにこれを招集する。

 

第2項 臨時会

理事の3分の1以上の要求があれば、会長は1ヶ月以内のできるだけ早い時期に臨時会を招集するものとする。

 

第3項 開催

理事会の開催は以下の要件を満たさなければならない

1.会長あるいは副会長の1名以上の出席。

2.専務理事の4名以上の出席。

3.但し、会長及び副会長が共に参加能わざるとき、会長は理事の中より会長代行を任命することができる。

第4項 議決

理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決する。但し、可否同数の時は会長の決定に従う。

 

 

第4章 地方協議会

第22条 地方協議会

第1項  必要であれば各地方協議会を設置する

第2項 各地方協議会は担当地区に於けるディベート界の動向を検討し、その地区に密着した本協会への要求を汲み上げ、理事会に報告することをその任務とする。

 

第23条 権限

各地方協議会はその決議に基づき理事会の開催を要求し、特定の議案に関し理事会の審議を求める権利を有する。

 

第24条 構成

各地方協議会の構成員は理事会がこれを定める。但し、その地方に於ける理事はその構成員とする。

 

第25条 開催

地方協議会は以下の要件に基づき開催される。

1.各地方協議会は、理事会が別途に定める規則に従い、定期的に招集されねばならない。

2.各地方協議会は構成員の理事会が定めた人数以上の参加を以て開催される。

 

第26条 報告義務

地方協議会は、理事会が別途に定める規則に基づき、他の地方協議会並びに理事会に対し協議会の決定及びその経過を定期的に報告しなければならない。

 

第27条 議決

地区協議会の議事は、出席者の過半数でこれを決する。但し、可否同数のときは議長の決定に従う。

 

 

第5章 会計

第28条 経費

本協会の経費は、会費その他の収入を以て、これを充てる。

 

第29条 会計年度

1月1日から同年の6月30日までを上半期、7月1日から同年の12月31日までを下半期とする。理事会は各半期に決算しなければならない。

 

第30条 決算の公開

本協会の収入・支出の決算は毎会計年度終了後、全て会員に公開しなければならない。

 

 

第6章 規約の改正

第31条 改正

本協会の規約の改正は、会長が理事会の同意を得てこれを発議し、理事会の3分の2の承認を経なければならない。

 

 

 

施行、昭和五八年一二月七日

改正、昭和六〇年一一月二七日

昭和六〇年一二月一五日

昭和六二年一月一〇日

昭和六二年三月一日

昭和六三年一月三一日

平成元年三月一一日

平成二年一月二八日

令和二年三月一日

令和三年二月三日

令和六年三月一三日