NAFA大会規約

NAFA大会規約

 

<注意事項>

黒字が「NAFA大会規約(2024年度前期総会改正版)」の条文です。

改正した部分は青字で示しています

 

第1章 総則

第1条 この規約の趣旨

    この規約は全日本英語討論協会(以下、本協会)主催のディベート大会における参加者の権利及び義務、大会及び試合の形式、並びに処分の内容を明確にする事により、公正かつ客観的な大会を実現する事を目的とする。併せて、ディベート界において公正かつ客観的な大会の行われることの一助たることを目的とする。

第2条 規約の適用範囲

1.本協会主催のディベート大会はこの規約に従って行われるものとする。ただし、特定の大会において本協会理事会がその適用を除外した場合はこの限りではない。

2.他団体が本規約に準ずることを明記した場合については、この大会規約の一部または全部を転用することはこれを妨げない。


第2章 大会関係者

第1条 主催者

本協会の運営する大会における大会主催者(以下、主催者)とは本協会理事の事を指す。

第2条 ディベーター

1.[参加資格]本協会が主催する大会には、本協会の団体会員および個人会員が参加する資格を持つ。ただし、本協会が資格剥奪または停止の処分を行った団体および個人はこの限りではない。 

2.[特別参加資格]本協会の団体会員でない団体も以下の全ての条件を満たしていると本協会理事会が判断した場合には特別参加資格を持つものとする。

a.当該団体が本協会への加盟意思を文書で表明していること。

b.同団体が参加保証金として入会金と年会費1年分に相当する額を本協会に納入していること。

c.同団体が、本協会の規約、慣例に照らして団体会員たるにふさわしい団体であること。

3.[チーム]

a.[人数]1チーム当たりのディベーターの人数・また1試合中に参加できるディベーターの人数は予め主催者が決定する。

b.[変更]当該大会中にチームの人数及び編成の変更を認めるか否かは予め主催者が決定する。

4.[補欠チーム]

a.大会の運営のために、主催者は予め補欠チームを用意することができる。

b.当該大会における補欠チームの扱いは、予め主催者が決定する。

5.[参加手続き]各参加者は、主催者が定めた手続きを経て、本規約第2条第1項、第2項、第3項、第4項の条件を満たすチームを大会に参加させることができる。

6.[違反]第2条第1項、第2項、第3項、第4項ならびに第5項に違反したチームは、それが発覚した時点で、本規約第6章第2条第1項で規定された処分の対象となる。 

第3条 ジャッジ

1.[参加資格]当該大会におけるジャッジとしての参加資格は予め主催者が決定する。

2.[倫理規程]全てのジャッジは、その良心に従い独立して試合の判定を下し、大会の規則及びアカデミック・ディベートの教育的精神及びディベーターの議論にのみ拘束される。

3.[理解努力義務]ジャッジはディベーターの議論を理解するための努力をする義務を負う。従って、ジャッジングフィロソフィーはディベーターの議論の結論が理解できなかった場合、または議論がなかった場合にのみ用いられることとする。

4.[判定の独立性]試合の判定は各々のジャッジにより独立して成されなければならない。試合の判定に関して他のジャッジなど他人との談合及び他ジャッジへの助言は禁止する。

5.[判定の時間制限]主催者はジャッジが判定する時間に予め制限を設けることができる。判定時間の制限がある場合、ジャッジは時間内に判定を下さなければならない。

6.[判定の変更]ジャッジは試合の判定を主催者通達した後に変更することはできない。ただし、規則違反に対する処分として、主催者が判定を変更することはできる。

7.[判定の秘匿及び公表]

a.試合の判定をいつどのように公表するかは予め主催者が決定する。

b.主催者が判定の公表を認めていない場合、ジャッジは如何なる理由においても試合の判定を、その良心に従い、主催者以外の何人にも知られるような行為を行ってはならない。ただし、主催者の指示に基づく場合、並びに既に主催者による公式の判定の発表のあった場合は除く。

8.[評価]

a.ディベーターからジャッジへの評価を与えるか否かは予め主催者が決定する。

b.主催者がジャッジへの評価を与えることを定めた大会においては、ディベーターはその評価基準に則ってジャッジへの評価を与えなければならない。

第4条 ヘルパー及び観衆

1.[ヘルパー提供の義務]全ての参加者は、特段の事情が無い限り、主催者の指定する人数のヘルパーを大会当日に提供することを要す。特別な理由なくヘルパー提供の義務を果たさない参加者は、本規約第6章第4条第1項に規定された処分の対象となる。

2.[ヘルパーの義務]ヘルパーは主催者の指示に従い、終日大会運営に協力するものとする。その義務を果たさないヘルパーは、本規約第6章第4条第1項に規定された処分の対象となる。

3.[観衆の義務]観衆は主催者の指示に従い、大会の円滑なる運営に協力することを要す。著しく大会運営の妨げとなるような観衆には本規約第6章第4条第2項に規定された処分を行う。

4.[ヘルパー及び観衆の倫理規定]ヘルパー及び観衆は、試合に関して完全に中立であることを要す。ジャッジまたは主催者が、試合中に試合を妨害する行為、及び試合中のチームに対する指示等の行為を発見した場合、その行為を行った者の氏名並びに所属団体を推何する。ただし、ジャッジがこれを行った場合、ジャッジは主催者にそのことを報告せねばならない。試合を妨害する行為または試合に中立的でない行為を行った者に対しては、本規約第6章第4条第3項に規定された処分を行う。

 

第3章 大会及び試合の形式

第1条 大会の形式

1.[予選]大会においては予選を行う。予選では大会運営規則に定められた試合数並びに形式によって、定められた数の本選出場チームを選出する。

2.[対戦の決定]各試合の対戦チーム並びに肯定側・否定側は大会運営規則に定められた手順により決定される。

3.[同一団体内での対戦]予選においては同一団体の2チームでの対戦は行われない。ただし、本選において、これは適用されない。

4.[予選での選抜方法]全国予選および本選出場チームは、それまでの定められた予選試合に全試合参加したチームの中から上位の順に規定数選抜する。ただし、本規約第4章第1条第1項で規定された、やむを得ない事情での遅刻による不戦敗の場合、その当該チームは当該試合に参加したものと見なす。

5.[予選における順位]予選において上位のチームとは、勝数の多いチームを指す。勝数が同じ場合は、チームポイントの合計が高いチームを上位とする。チームポイントの合計も同点となる場合、同点となった各々のチームの合計より、そのチームの最高点並びに最低点のチームポイントを除外した点数の高いチームを上位とする。これを行った後にも順位が決定できない場合、最高点・最低点が除外可能な限り同様の操作を繰り返す。これを行った後にも順位が決定できない場合は、主催者並びに当事者の立会いの下、抽選によりその同点のチームの順位を決定する。

6.[大会の順位及び本選]予選により選抜されたチームは、トーナメント方式の本選でその順位を決定する。また、その本選での順位を大会における順位とする。

7.[対戦チームの不在時の不戦勝]各々の試合において、定められた場所及び時間に対戦チームが現れなかったチームは、不戦勝となる。

8.[不戦勝時の得点]予選中に不戦勝となったチームは、当該試合でそれまでの当該チームの平均チームポイントを得たものと仮定する。予選第1試合に関しては、予選第1試合での全てのチームの平均チームポイントを得たものと仮定する。ただし、予選全試合終了後には、当該予選第1試合で仮定したチームポイントを除く当該チームの全試合の平均チームポイントを当該予選第1試合でのチームポイントとして補正を行う。

9.[不戦敗時の得点]予選中に不戦敗となったチームは、その試合において無得点であったものと見なす。ただし、本規約第4章第1条第1項で規定された、やむをえない事情での遅刻による不戦敗のチームは、本規約第2章第8項に準じた点数を当該試合で獲得したものと見なす。

10.[本選での試合の放棄]本選で同一団体の2チームが対戦する場合に限り、その一方のチームは不戦敗を主催者に宣言することにより試合を放棄することができる。その際、当該試合を放棄したチームはその大会における権利を失わない。

第2条 試合の形式

1.全ての試合は、予め主催者が提示した論題(Resolution)の下で、肯定側(Affirmative)と否定側(Negative)の2つのチームに分かれて行われる。 

2.[言語]試合は全て英語で行われる。

3.[時間的制約]全ての試合は、予め主催者が定めた試合形式の時間枠に従って行われなければならない。

4.[スピーチの区分]試合での各チームのスピーチは立論(Constructive Speech)と反駁(Rebuttal Speech)に区別される。反駁においては立論的な議論は行ってはならない。

5.[各ディベーターのスピーチ役割]

a.試合での各チームのスピーチは1人ずつ行われる。各スピーチが一度始まった後は、それが終了するまで交代することはできない。

b.試合中に1人のディベーターができるスピーチの回数及び順序は予め主催者が決定する。

6.[質疑応答(Cross Examination)]

a.各立論の後には質疑応答の時間を設ける。

b.試合での各チームの質疑応答は質疑側及び応答側それぞれ1人ずつ行われる。各質疑応答が一度始まった後は、それが終了するまで交代することはできない。

c.試合中に1人のディベーターができる質疑応答の回数及び順序は予め主催者が決定する。

7.[準備時間(Preparation Time)]各チームには予め主催者が定めた時間の準備時間が与えられ、これを各チームは任意の自分のスピーチ並びに質疑応答の前に割り振ることができる。この時間を使い終わった後は、後続するスピーチもしくは質疑応答時間に入ったものと見なす。ただし、準備時間は各スピーチ並びに質疑応答が一度始まった後は、それが終了するまでは用いることができない。

8.[ロード・マッピング(Road Mapping)]ディベーターはそのスピーチを始める直前に、これから行うスピーチの構成を、行う議論の題目等の順序を述べることでジャッジに知らせることができる。ロード・マッピングの提示に要する時間はスピーチの時間枠或いは準備時間には含めないものとする。ただし、これは必要最低限の言葉でなされなければならず、ディベーターが不当に利用しているとジャッジが判断した場合、ジャッジはディベーターに警告の上、強制的にスピーチ時間の開始を命ずるものとする。

9.[資料の吟味]試合中ディベーターは、その試合の中で相手側によって使用された証拠資料等の資料を借りてこれを吟味することができる。相手側からこれについて請求があった場合ディベーターは速やかにその資料を提出しなければならない。借りた資料は、それが不必要となったとき及び相当な時間を経て返還の請求があった場合には、速やかにこれを返還しなければならない。

10.[事故等による試合の中断]試合中騒音等の理由により試合の続行が著しく困難となった場合には、ジャッジは大会運営に障害の無い範囲で試合を一時中断することができる。ただし、これに関しては試合後に主催者への報告を義務付ける。

11.[ヘルパーのミス]ヘルパーのミスによる試合の混乱については、主催者の立会いの下で、ジャッジとディベーターによる話合いによって処理される。ただし、この時話合いがまとまらない場合には、主催者がこれを決定する。

 

第4章 倫理規定並びに違反

第1条 予選中の遅刻

1.予選中、交通事情等のやむを得ない場合を除き、主催者の指示した場所・時間に集合もしくは所定の手続きを行わなかったチームは、当該大会におけるその権利を放棄したものと見なす。ただし、当該チームは各予選中の全ての試合に参加する権利は失わない。

2.大会の予選の各試合での交通事情等のやむを得ない遅刻は、その当該試合は不戦敗となるも大会中における権利は失わないものとする。

第2条 本選中の遅刻

1.本選中に主催者の指示した場所・時間に集合もしくは所定の手続きを行わなかったチームは、当該大会における一切の権利を放棄したものとする。

2.交通事情等のやむを得ない事情による場合は、不戦敗となるも大会における権利は失わない。

第3条 大会中の倫理規定

大会参加者は、主催者の指示に忠実に従い、本規約以外に関しても誠実なる態度を以て大会に望むことを要す。これに従わない場合、本規約第6章第2条第2項に規定された処分の対象となる。

第4条 試合中の倫理規定

大会の試合中、本規約第3章第2条第6項及び第9項で規定された質疑応答・資料の吟味について誠意を欠いた応対を行ったディベーター、もしくはその他倫理的でないと判断されるような行為をしたディベーター或いはチームに対しては、ジャッジは試合中に注意を与える。注意を与えた後でもその対応が変わらない場合は、バロットに該当する項目が無きといえども当該試合におけるその得点を減ずることができる。しかし、これはジャッジが主催者へ得点を減ずる旨を申し出て、主催者が承認した場合のみとする。また、その場合はジャッジがその旨をバロットに明記するものとする。また、それが特に著しいとジャッジが判断した場合には、ジャッジの主催者への報告を以て本規約第6章第2条第3項に規定された処分の対象となる。

 

第5章 証拠資料(Evidence)

第1条 引用可能な範囲

1.引用可能な証拠資料は、印刷物及び電子資料などで、一般公開されているものに限られる。

2.[電子資料]電子資料は試合中に引用した時点においてアクセス可能であるものに限られる。

3.[有料公開]有料公開であっても一般公開されていれば引用は認められる。

4.[映像または音声資料]映像または音声資料の引用を認めるか否かは予め主催者が決定する。

第2条 使用方法

    試合中の証拠資料の使用方法は予め主催者が決定する。

第3条 形式

1.[表記形式]

a.使用する証拠資料は十分に可読性のあるものでなければならない。

b.主催者は予め証拠資料の表記形式に関して指定することができる。

2.[要件]提出する証拠資料は以下の事項を記載することを要する。

a.[著作者名]著作者の姓名または組織名。ただし、法律や条約など、著作者が特定されない著作物に関しては[著作者名]を不明とし、[出典]で代用することができる。

b.[作成または公開年月日]著作物が作成または公開された年月日。ただし、不明な場合は省略を認める。

c.[題名]著作物の題名。

d.[抜粋ページ番号]著作物が複数ページにわたる場合、その抜粋箇所を示すページ番号。

e.[URL]電子資料の場合、上記の他に著作物が公開されているURL。

3.[省略]

a.証拠資料を引用する際、原典を歪曲または捏造しない範囲内ならば省略することができる。

b.証拠資料を原典から省略して引用する場合、省略した箇所に該当する部分に「中略(Omission)」を表す文言を挿入しなければならない。

4.[補足]

a.証拠資料を引用する際、原典を歪曲または捏造しない範囲内ならば補足の説明を加えることができる。

b.原典に補足の説明を加える場合、補足して加えた箇所は「角括弧[]」で囲まなければならない。

c.著作当時の著作者の所属、役職、正式名称、活動の概略など、著作者がどのような人物または組織かを判別できる説明を加えたい場合は説明を加えることができる。

d.上記c項の著作者の権威の説明を他の資料から引用する場合、その出典を記さなければならない。

5. [有料公開] 有料公開されている資料に関しては提示を求められ た場合、引用部分を含む段落を提示しなければならない。


 

第4条 不正使用(Distortion)

1.[不備]本規約第5章第3条に違反している場合、その証拠資料は不備の証拠資料と見なされる。

2.[不当]以下の項目に該当する証拠資料は不当な証拠資料と見なされる。

a.原典から歪曲または捏造されている証拠資料。

b.省略箇所に「中略(Omission)」を表す文言が挿入されていない証拠資料。

c.補足箇所を「角括弧[]」で囲んでいない証拠資料。

d.映像または音声資料。ただし、予め主催者が引用を認めている場合は正当である。

e.主催者が指定した期間内に不備の訂正の証明が行えなかった不備の証拠資料。

3.[証拠能力]不備または不当な証拠資料が発覚した場合、ジャッジは当該証拠資料を無効として判定を行う。

4.[処分]不当な証拠資料の使用が発覚したチームは当該試合において敗北扱いとなる。


第5条 不正使用の摘発及び審議

1.[大会中の摘発]

a.試合中に使用された証拠資料に関して不備または不当な証拠資料であることが疑われる場合、当該試合のディベーターまたはジャッジは当該試合中または試合後5分以内に主催者に申告することで摘発することができる。

b.当該証拠資料の処分が決定した後、ジャッジは判定を決定する。

2.[大会後の摘発]

a.不備または不当な証拠資料が大会において使用されたと信ずるに足る十分な証拠を有する者は、原著作物またはその複写物、もしくはその他の相当なる理由と共に、その旨を主催者に申し出てその調査を求めることができる。

b.この申し出は大会終了後1週間以内に当該試合のディベーターまたはジャッジによってなされるものとする。

c.主催者はこの摘発に基づき調査を行い、不備もしくは不当な証拠資料使用の事実が発覚した場合は第4条第4項の規定に基づき処分を行う。

3.[摘発の濫用]証拠資料の不正に関する摘発に対して、主催者は予め制限を設けることができる。

 

第6章 処分

第1条 処分の決定

1.[処分の判断機関・処分委員会]本協会主催の大会における違反行為に対する処分の判断は、全て本協会理事会が大会運営規則に従い任命した処分委員会が行い、処分委員以外の何人もこの判断に加われないものとする。

2.[処分の限界]処分委員会並びに本協会理事会は、参加者並びに大会関係者への一切の処分を、本規約の規定に拠らずして行うことはできない。

第2条 大会参加者への処分

1.[チーム構成、登録、並びに手続き等の違反に対する処分]本規約第2章第2条第6項に規定された、チーム構成、登録、並びに手続き等に違反したチームは、それが発覚した時点で参加者としての資格を失うものとする。この場合、当該チームがその発覚時点までに対戦したチームは、その対戦において全て不戦勝していたと見なす。また、その違反が著しく悪質であると判断される場合、そのチームの所属団体の本協会主催大会の次回以降の参加資格を剥奪または停止する。

2.[大会中の倫理規定違反への処分]本規約第4章第1条第3項の大会中の倫理規定に違反した参加者の所属団体に対しては厳重注意を行う。また、著しく非誠実な態度を取ったチームに対しては当該大会における一切の大会資格の剥奪を行い、その度合いの著しいものに関してはその所属団体の本協会主催大会の次回以降の参加資格を剥奪または停止する。本項に該当する処分の判断並びに実行はその行為のなされた後できるだけ速やかに行う。ただし、この処分の対象となったチームは、各予選中の全試合に参加する権利は失わない。

3.[試合中の倫理規定違反への処分]本規約第4章第1条第4項の試合中の倫理規定への違反が特に著しいと判断される場合、本規約第6章第2条第2項に準じた処分を行う。

第3条 不協力チームへの処分

本規約第5章第5条第1項に定められた摘発に対し、当該証拠資料の提出の義務を果たさないチームに対しては、本規約第5章第4条第4項における不当な証拠資料と同様の不正な証拠資料使用があったものと見なす。また、本規約第5章第5条第2項による大会後の摘発による調査に協力しないチームについてもこれと同様とする。

第4条 ヘルパー及び観衆の所属団体への処分

1.[ヘルバー不提供に対しての処分]本規約第2勝第4条第1項並びに第2項に規定された、ヘルパー提供の義務を果たさない団体、或いは義務を果たさないヘルパーの所属団体に対しては、その団体名の公表、または予め本協会理事会が定めた罰金を科す。ただし、同団体が再三の注意にも関わらず不当に誠意を欠いた対応を取った場合には当該大会における同団体に所属する全てのチームの資格剥奪、または同団体の本協会主催大会の次回以降の参加資格を剥奪または停止を行う。

2.[観衆の非協力への処分]本規約第2章第4条第2項に規定された非協力的な観衆の所属団体に対しては主催者が厳重注意を行う。またそれが著しい場合には当該大会における同団体に所属する全てのチームの資格剥奪、または同団体の本協会主催大会の次回以降の参加資格剥奪もしくは停止を行う。

3.[試合中の妨害・指示行為への処分]本規約第2章第4条第4項に規定された試合の妨害もしくは試合に中立的でない行為を行った者の所属団体に対しては厳重注意を行う。またそれが著しい場合本大会における同団体に所属する全チームの資格剥奪、または同団体の本協会主催大会の次回以降の参加資格剥奪又は停止を行う。

4.[本条の処分の実施]本規約第6章第4条第1項、第2項、並びに第3項に規定された処分は予選中は各予選の結果発表時に、本選中は各試合終了後にそれぞれ行うものとする。

第5条 処分実行経過

1.[始末書の提出]本協会主催の大会において本章に規定された処分を受けた者の所属団体は、処分の通達後10日以内に始末書を主催者に提出することを要す。始末書の提出なきとき、もしくはその内容が不十分と見なされるとき、本協会理事会は当該団体の次回以降の大会参加資格の剥奪もしくは停止を決定する。

2.[処分内容の通知]本規約第6章に規定された処分のうち処分委員会が判断を行ったものに関しては、大会責任者が当該判断を下した委員全員の署名とともに理由を付記した処分通知書を当該チームもしくは団体に、予選中は各予選の結果発表時、本選中では最終結果発表時にこれを手渡す。大会後に行った際はその判断の後出来るだけ早い時期に、これを送付する。本協会理事会が行ったものは、その処分の対象団体に文章にて処分内容及びその理由を通知する。

3.[処分内容の公表]処分が行われた場合、主催者は処分内容並びにその審議経過を当該大会の全参加団体に公表しなくてはならない。

4.[費用の不返還]本規約第6章の処分が大会資格の剥奪またはその停止である場合、既に払い込まれた大会参加費その他の費用は一切返還しない。


附則

[施行]この規則は平成三年五月一日に施行される。これにともない本協会の旧ディベート大会運営に関する規則は廃止される

[改廃]この規則の改正及び廃止は本協会大会担当理事がこれを発議し、本協会理事会がこれを行う。

[第一回改正]平成五年一月二十四日より第1回改正を経たこの規則を施行する。改正点は二-二の第三項の追加、同第四項、第五項の改正の三点である。

[第二回改正]平成五年八月十五日より第二回改正を経たこの規則を施行する。改正点は三-一の第四項の改正の一点である。

[第三回改正]平成六年一月二十三日より第三回改正を経たこの規則を施行する。改正点は二-二 第三項の改正、二-二第一項bの追加の二点である。

[第四回改正]平成七年六月二十六日より第四回改正を経たこの規則を施行する。改正点は二-二 第三項の改正の一点である。

[第五回改正]平成七年十月十一日より第五回改正を経たこの規則を施行する。改正点は一-一条、一-二条一項、二-二条三項の三点である。

[第六回改正]平成八年十月五日より、第六回改正を経たこの規則を施行する。改正点は、第二-二条第四項、第四-二条第三項、第四-二条第五項、第五-一条第四項、第五-一条第三項、第五-二条第四項、である。

[第七回改正]平成十年八月二十三日より、第七回改正を経たこの規則を施行する。 改正点は、四-三条の削除、五-一の改正、五-三の削除の三点である。

[第八回改正]平成十年九月二十三日より、第八回改正を経たこの規則を施行する。 改正点は、二-二条四項の改正の一点である。

[第九回改正]平成十年十月十日より、第九回改正を経たこの規則を施行する 。 改正点は、二-二条三-三項の削除の一点である。

[第十回改正]平成十九年十一月十八日より、第十回改正を経たこの規則を施行する。 改正点は、第四-二条 第十項の改正、第四-三条の追加、第五-一条第一項の改正、第五-二条第四項の改正、五-三条の追加の四点である。

[第十一回改正]平成二四年二月十八日より、第十一回改正を経たこの規則を施行する。改正点は、第四-二条 第二項の改正、第四-三条の改正の二点である。

[第十二回改正] 平成二七年三月三日より、第十二回改正を経たこの規則を施行する。改正点は、第五-二条、第四項の改正、第五-二条、第六項の改正の二点である。

[第十三回改正]平成二七年六月十八日より、第十三回改正を経たこの規約を施行する。改正点は、第四-一条、第四項の改正の一点である。

[第十四回改正]平成二十八年七月三十一日より、第十四回改正を経たこの規約を施行する。改正点は、第二-三条、第二項の改正、第三項の追加の二点である。

[第十五回改正]平成三十年八月十二日より、第十五回改正を経たこの規約を施行する。改正点は、第二-二条、第四項の削除の一点である。

[第十六回改正]平成三十一年三月三日より、第十六回改正を経たこの規約を施行する。改正点は、第四-二条、第三、四、五、六、七、九、十一項の改正、第五-二条、第四、五、六項の二点である。

[第十七回改正]令和元年八月三十日より、第十七回改正を経たこの規約を施行する。改正点は、全章に渡るフォーマットの改定、及び第2-2・3条、第3-2条、第4-1・2条、第5、第6-1・3条の改正である。

[第十回改正]令和三年二月四日より、第十八回改正を経たこの規約を施行する。改正点は、第5章第3条の改正である。
[第二十回改正]令和六年三月一三日より、第十回改正を経たこの規約を施行する。改正点は、第章第条第1項の改正である。



 

施行 平成三年五月一日

第一回改正 平成五年一月二十四日

第二回改正 平成五年八月十五日

第三回改正 平成六年一月二十三日

第四回改正 平成七年六月二十六日

第五回改正 平成七年十月十一日

第六回改正 平成八年十月五日

第七回改正 平成十年八月二十三日

第八回改正 平成十年九月二十三日

第九回改正 平成十年十月十日

第十回改正 平成十九年十一月十八日

第十一回改正 平成二四年二月十八日

第十二回改正 平成二七年三月三日

第十三回改正 平成二七年六月十八日

第十四回改正 平成二十八年七月三十一日

第十五回改正 平成三十年八月十二日

第十六回改正 平成三十一年三月三日

第十七回改正 令和元年八月三十日

第十八回改正 令和二年三月一日

第十九回改正 令和三年二月四日

第二十回改正 令和六年三月一三日